母性健康管理措置

母性健康管理措置

事業主は、妊娠中・出産後の女性労働者が母子保健法による保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければなりません。

確保しなければならない回数 その他
妊娠23週まで 4週間に1回 医師等がこれと異なる指示をした時は、その指示により、必要な時間を確保できるようにしなければなりません
妊娠24週から35週まで 2週間に1回
妊娠36週以降出産まで 1週間に1回
産後(1年以内)の場合 医師等の指示により、必要な時間を確保できるようにしなければなりません

妊産婦の女性労働者が、健康診査等を受け、「母性健康管理指導事項連絡カード」の提出等があった場合など、医師等から指導を受けた場合は、その指導事項を守ることができるようにするため、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。

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