募集・採用時のポイント

募集・採用時のポイント

1.従業員採用のポイント

  1. 従業員の採用に際しては、募集計画がスタートです。仕事内容、正社員かパートタイマーか、ターゲット像、応募要件の設定などを整理します。なかでも重要なのは仕事内容です。
  2. 業務を作業単位で箇条書きにし、作業レベルにまで落とし込みをします。仕事のときの服装や道具・ツールなど、できる限り細かく箇条書きで整理します。
  3. 作業単位の箇条書きをもとに、この業務をこなすために本当に必要な要件とそのレベル「スキル」「業務経験」「知識・資格・検定・免許」等を整理します。すると要件の優先順位がでてきます。
  4. 募集ターゲットを設定します。ターゲットを明確にすることで、求人広告のポイントが明らかになり、選考・面接の効率があがります。性別や年齢を要件にするのではなく、適正と能力を基準にします。デキル社員の方を思い浮かべるなどして、求める人物像を明確にします。
  5. 労働条件はもちろんですが、勤続年数や女性社員比率、女性管理職の登用、両立支援の取り組み、育児介護休業取得実績等もポイントです。職場の同僚や上司にはどんな人がいるのか、休憩時間中の過ごし方などの情報もアピールポイントになります。

事例紹介 〜募集計画作成〜

静岡県のある農業法人(施設野菜)では、出荷調製業務を行うパートタイマーの増員が必要になりました。何の野菜を、どういう作業場で、何の道具を使って、どのような状態にするのか細かく具体的に分かるように記載しました。初心者OK、コツコツモクモク作業や細かい作業が得意な方にお勧めの仕事であること、就労時間は8時~17時で1日3時間・週3日勤務からOKとしました。提携保育園完備、くるみん認定を受けた両立支援サポート企業であることもPRしました。職場の作業風景の写真も入れました。その結果、ターゲット層からの応募が多数あり、会社が求める良い人材を確保することができています。

ポイント
男女雇用機会均等法のポイント
男女雇用機会均等法では、募集・採用をはじめとして雇用管理の各ステ-ジにおける性別を理由とする差別を禁止しています。しかし女性労働者に係る特例として、雇用の場で男女労働者間に事実上生じている格差を解消することを目的として行う、女性のみを対象とした扱いや女性を優遇する取り扱いは違法ではないことを規定しています。詳しくは厚生労働省「男女雇用機会均等法のあらまし」をご覧ください。

男女雇用機会均等法のあらましPDF

2.労働条件の明示

採用が決まったら、正社員であれパートタイマーであれ、労働条件を書面で明示しなければなりません。書面で明示する方法は、雇用契約書の作成か労働条件通知書を交付します。

① 明示すべき労働条件

書面の交付により明示する事
  • ・労働契約の期間に関すること
  • ・期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
  • ・仕事をする場所と仕事の内容
  • ・始業と終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交代制勤務のローテーション等)に関すること
  • ・賃金の決定、計算と支払の方法、締切・支払の時期
  • ・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
口頭の明示でもよい事項
  • ・昇給に関すること
  • ・退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法と支払の時期
  • ・臨時に支払われる賃金、賞与
  • ・労働者に負担させる食費、作業用品等に関すること
  • ・安全・衛生に関すること
  • ・職業訓練に関すること
  • ・災害補償・業務外の疾病扶助
  • ・表彰・制裁に関すること
  • ・休職に関すること

② 雇用形態によりさらに明示すべき労働条件

書面の交付により明示する事項
有期雇用契約の場合
  • ・契約期間満了後の更新の有無
  • ・「更新する場合がある」と明示 した時は、契約を更新する場合又は更新しない場合の判断基準
パートタイム労働の場合

有期労働契約の明示事項に加え、以下についても明示しなければならない

  • ・昇給の有無
  • ・退職金の有無
  • ・賞与の有無
  • ・雇用管理改善等に関する相談窓口の明示
口頭の明示でもよい事項
パートタイム労働の場合
  • ・賃金制度はどうなっているか
  • ・どのような教育訓練があるか
  • ・給食施設、休憩室、更衣室のうちどの福利厚生施設が利用できるか
  • ・正社員転換推進措置について

具体的な記載例は、下記のパンフレットに紹介されております。ご覧になりたい方は発行元にお問い合わせください。入来院重宏 著 「農業の雇用シリーズ① 初めての従業員採用」
(発行 : 一般社団法人全国農業会議所)

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