健康保険の配偶者控除

健康保険の配偶者控除

1.国民年金被保険者の種別

日本国内居住の20歳から60歳までの人は、国民年金の被保険者です。国民年金には3つの種別があります。

被保険者の種別 どんな人が? 保険料の納付
第1号被保険者 ・学生
・自営業者
自分で納付
平成30年度月額保険料16,340円
第2号被保険者 ・会社員
・公務員
勤務先で納付
保険料は標準報酬月額(給与)によって異なり、給与から控除(半額会社負担)
第3号被保険者 ・第2号被保険者の被扶養配偶者 なし
配偶者が加入する制度が負担

2.第3号被保険者とは

第3号被保険者とは、会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者に扶養される配偶者の方(20歳以上60歳未満)であり、収入要件は年収130万円未満です。第3号被保険者である期間は、保険料を自分で納付する必要はなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。健康保険の被扶養配偶者ですので、健康保険料(40歳以上の場合は介護保険料も)を納める必要もありません。

3.所得税の配偶者控除・配偶者特別控除

2017年度税制改正において、配偶者控除を受けるための配偶者の年収上限が引き上げられる等、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しがされました。配偶者の年収が103万円以下であれば配偶者控除が38万円受けられます。年収103万円を超え150万円までは、配偶者控除と同額38万円の配偶者特別控除が受けられます。年収150万円を超えた場合、段階的に配偶者特別控除額が減額され、201万6千円以上になると配偶者特別控除は受けられなくなります。
納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることができません。なお、納税者や配偶者の所得金額ごとの控除金額は、次頁の早見表どおりです

配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表

居住者の合計所得金額
(給与所得だけの場合の居住者の給与等の収入金額)
【参考】
配偶者の給与年収額
900万円以下
(1,120万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,120万円超
1,170万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,170万円超
1,220万円以下)




配偶者の合計所得金額
38万円以下
38万円 26万円 13万円 1,030,000円以下
 (老人控除対象配偶者) 48万円 32万円 16万円






配偶者の合計所得金額
38万円超
85万円以下
38万円 26万円 13万円 1,030,000円超
1,500,000円以下
85万円超
90万円以下
36万円 24万円 12万円 1,500,000円超
1,550,000円以下
90万円超
95万円以下
31万円 21万円 11万円 1,550,000円超
1,600,000円以下
95万円超
100万円以下
26万円 18万円 9万円 1,600,000円超
1,667,999円以下
100万円超
105万円以下
21万円 14万円 7万円 1,667,999円超
1,751,999円以下
105万円超
110万円以下
16万円 11万円 6万円 1,751,999円超
1,831,999円以下
110万円超
115万円以下
11万円 8万円 4万円 1,831,999円超
1,903,999円以下
115万円超
120万円以下
6万円 4万円 2万円 1,903,999円超
1,971,999円以下
120万円超
123万円以下
3万円 2万円 1万円 1,971,999円超
2,015,999円以下
123万円超 0円 0円 0円 2,015,999円超

※出典 国税庁ホームページ

4.「パートタイマー本人の所得税、市県民税」と「配偶者が受けられる控除」

給与所得者は、その年収に応じて課税されますが、パートタイマー本人に課税されるか否か、また配偶者が配偶者控除を受けられるか否かは、パートタイマーの所得金額によります(下記表参照)。

パートタイマーの年収額 本人 本人の配偶者
課税対象 控除を受けられる対象
所得税 住民税(所得割) 配偶者控除 配偶者特別控除
100万円以下 × × 対象 ×
100万円を超え103万円以下 × 対象 対象 ×
103万円を超え150万円以下 対象 対象 × 対象
150万円を超え201万6,000円以下 対象 対象 × 対象
(年収額により減額)
201万6,000円以上 対象 対象 × ×

※配偶者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることができません。

5.パートタイマーの働き方と手取りシミュレーション

「パートタイマーで働きたいんだけど一番お得な働き方は?」と質問されることがよくあります。働き方により、社会保険に加入しなければならないですし、所得税・市県民税の納付義務が生じる場合もあります。社会保険は、加入しておくと将来の厚生年金給付にも反映されますが、手取りが気になります。パ-トタイマ-が夫の健康保険扶養で働く場合(パ-トA)と、社会保険に加入して働く場合(パ-トB)の手取りシミュレ-ションを作成しました。次表の場合、AとBの年間手取り額の差は10万円程度です。社会保険に加入して働くパートタイマーの場合、年収が200万円程度あるとお得感が増すようです。

パートタイマー雇用事例(農業法人)

※年齢は40歳未満

パートA
(事業場 500 人以下)
パートB



労働時間 25時間 / 週
(5時間 × 週5日)
夏休み・冬休み有
30時間 / 週
(6時間 × 週5日)
夏休み・冬休み有
年間休日数 120日 120日
年間労働日数 245日 245日
雇用期間 1年(更新有) 又は常用 1年(更新有) 又は常用
雇用保険
労災保険
健康保険
厚生年金
給与 時間給 1,000円 時間給 1,000円
賞与 年間 10万円
年収① 約 122.5万円
(1,000円 × 5時間 × 245日)
約 157万円
(1,000円 × 6時間 × 245日+10万円)




雇用保険料②(①×0.4%) 4,900円 6,280円
健康保険・厚生年金③ 226,300円
所得税④ 9,600円 15,600円
市県民税⑤ 所得割・均等割
26,900円
所得割・均等割
38,500円
控除合計⑥
(②+③+④+⑤)
41,400円 286,680円
年間手取りベース(①-⑥) 1,183,600円 1,283,320円




所得税 控除対象配偶者
×
配偶者特別控除 38万円
控除対象配偶者
×
配偶者特別控除 31万円
健康保険 ×
参考 ・年収 103万円以下・・・配偶者控除可
・年収 130万円未満・・・健康保険被扶養者=第3号被保険者
基礎控除額 所得税 38万円 市県民税 33万円

※所得税、市県民税は扶養、生保・地震保険料等の控除無し、配偶者特別控除額は居住者の所得金額 900 万円以下で試算しています。
※このモデルは平成 30 年 8 月現在、静岡県の試算であり、法令が変更になった場合はこの限りではありません。試算は目安です。

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