産前・産後休業 / 育児・介護休業

産前・産後休業 / 育児・介護休業

産前・産後休業

原則として、産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内の女性が休業を請 求した場合および産後8週間(医師が支障がないと認めた場合で本人が就業を希望する場 合は6週間)は就業させてはいけません。

 育児・介護休業

1.育児休業

① 育児休業の概要
労働者が、原則としてその1歳に満たない子を養育するためにする休業をいいます。
② 期間
子が1歳(一定の場合において1歳2か月。保育所等に入所できない等の理由がある場合1歳6か月、それでも保育所等に入所できない等の理由がある場合2歳)に達する日までの連続した期間です。父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達する日までの間の1年間取得可能です(パパ・ママ育休プラス(14ページ参照))。
③ 回数
子1人につき原則として1回(1歳6か月、2歳までの育児休業は別に取得可能)です。子の出生後8週間以内に産後休業をしていない労働者が最初の育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても、再度の取得が可能(パパ休暇)です。
④ 対象労働者
・日々雇用を除く労働者です
・有期契約労働者は、申出時点で「入社1年以上」「子が1歳6か月(2歳までの育児休業の場合は2歳)に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと」の要件を満たすことが必要です
⑤ 労使協定を締結することにより対象外となる労働者
・入社1年未満の労働者
・申出の日から1年以内(1歳6か月又は2歳までの育児休業の場合は6か月)に雇用期間が終了する労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

2.介護休業

① 介護休業の概要
労働者が要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業
② 期間・回数
対象家族一人につき、通算93日まで、3回まで分割して取得可能
③ 対象労働者
・日々雇用を除く労働者
・有期契約労働者は、申出時点で入社1年以上、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月経過する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないことの要件が必要
④ 労使協定を締結することにより、対象外となる労働者
・入社1年未満の労働者
・申出の日から93日以内に雇用期間が終了する労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

3.産前・産後休業中、育児・介護休業中の公的給付・経済的支援

持続可能で安心できる社会を作るためには、「就労」と「結婚・出産・子育て」、あるいは「就労」と「介護」での二者択一構造を解消し、ワーク・ライフ・バランスを実践することが必要です。こうした状況を踏まえ、産前・産後休業や育児・介護休業など、時間的制約を抱えている時期の労働者の仕事と家庭の両立支援を進めています。この時期の労働者が受ける公的給付、産前・産後休業中、育児休業中の社会保険料の免除(本人・事業主ともに)、将来受ける年金額計算の特例などは、公的な経済的支援となっています。例えば育児休業取得者は、休業開始前賃金手取り額の約 7 ~ 8 割程度が補填される計算になります。更に公的給付は、所得税・市県民税ともに非課税です。

個人経営農家の場合、労働保険(労災保険・雇用保険)はあっても、社会保険(健康保険・厚生年金保険)のない事業体が見られます。法律で強制されていませんし、社会保険を適用すると事業主の法定福利費の負担が増えてしまうためです。しかし、女性が働き続けるうえで出産手当金、社会保険料免除等の公的な恩恵はとても大きなものです。近頃は従業員確保・定着のために個人事業でも社会保険を整備するところが増えてきました。休業中の公的給付の経済支援は次頁の表のとおりです。

名称 内容 手続き 問い合わせ先
出産育児一時金 健康保険の加入者が出産したとき1児につき42万円(産科医療補償制度加算対象出産でない場合40万4千円)が支給されます 本人が協会けんぽ、健康保険組合又は市町村へ、直接支払制度を利用する場合は医療機関等へ必要書類を提出します 協会けんぽ
健康保険組合
・市町村
出産手当金 産前・産後休業期間中、給与の支払いを受けなかった場合、1日につき原則賃金の3分の2相当額が支給されます 本人が協会けんぽ又は健康保険組合へ必要書類を提出します 協会けんぽ
健康保険組合
育児休業給付金 育児休業期間中、一定要件を満たした方に原則として休業開始前賃金の67%(休業開始後6か月経過後は50%)が支給されます 事業主が管轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ必要書類を提出します 最寄りのハローワーク
介護休業給付金 介護休業期間中、一定の要件を満たした方に原則として休業開始前賃金の67%が支給されます 事業主が管轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ必要書類を提出します 最寄りのハローワーク
産前・産後休業、育児休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)の免除 産前・産後休業のうち、労務に従事しなかった期間と育児休業等を開始した日が属する月から終了した日の翌日が属する月の前月までの期間、社会保険料が免除されます 本人が事業主を経由して、日本年金機構又は健康保険組合へ必要書類を提出します 健康保険組合
日本年金機構
3歳未満の子を養育する期間についての年金額計算の特例(厚生年金保険) 3歳未満の子を養育する被保険者のうち、養育期間中の各月の標準報酬月額が養育を始めた月の前月と比べて低下した期間について、将来受け取る年金額計算において、養育を始めた月の前月の標準報酬月額を当該養育期間の標準報酬月額とみなす申出をすることができます 本人が事業主を経由して、日本年金機構へ必要書類を提出します 日本年金機構
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