従業員の社会保険加入

従業員の社会保険加入

正社員、パートタイマー、アルバイトなどの呼称にかかわらず、以下の表の加入要件を満たす場合は加入する必要があります。

1.加入する人

保険の種類 加入要件
労災保険 労働時間にかかわらず加入(労働者であれば、正社員、パート、アルバイトも加入)
雇用保険 週の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上雇用の見込みがある場合は加入
健康保険
厚生年金保険
★500人以下の事業所
1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、その事業所で同種の業務に従事する一般労働者の3/4以上ある場合は加入
★501人以上の事業所
1週間の所定労働時間が20時間以上、賃金の月額が88,000円以上、年収が106万円以上、雇用見込み期間が1年以上であること

2.加入できない人

労災保険適用除外者 雇用保険適用除外者 健康保険・厚生年金保険
適用除外者
・事業主、同居の家族
・法人の場合、役員で業務執行権を有する人(希望すれば特別加入可能)
・事業主、同居の家族
・法人の場合、役員で業務執行権を有する人
・短時間労働者(1週30時間未満)で季節的雇用の人
・毎年一定の時期に行われる季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される人
・1週間の所定労働時間が20時間未満の人
・同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない人
・2か月以内の期間を定めて使用される人
・所在地が一定しない事業所に使用される人
・4か月以内の季節的業務に使用される人
・6か月以内の臨時的事業の事業所に使用される人
※加入できない年齢
健康保険⇒75歳以上
厚生年金⇒70歳以上
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