従業員の社会保険加入
正社員、パートタイマー、アルバイトなどの呼称にかかわらず、以下の表の加入要件を満たす場合は加入する必要があります。
1.加入する人
| 保険の種類 | 加入要件 |
|---|---|
| 労災保険 | 労働時間にかかわらず加入(労働者であれば、正社員、パート、アルバイトも加入) |
| 雇用保険 | 週の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上雇用の見込みがある場合は加入 |
| 健康保険 厚生年金保険 |
★500人以下の事業所 1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、その事業所で同種の業務に従事する一般労働者の3/4以上ある場合は加入 ★501人以上の事業所 1週間の所定労働時間が20時間以上、賃金の月額が88,000円以上、年収が106万円以上、雇用見込み期間が1年以上であること |
2.加入できない人
| 労災保険適用除外者 | 雇用保険適用除外者 | 健康保険・厚生年金保険 適用除外者 |
|---|---|---|
| ・事業主、同居の家族 ・法人の場合、役員で業務執行権を有する人(希望すれば特別加入可能) |
・事業主、同居の家族 ・法人の場合、役員で業務執行権を有する人 ・短時間労働者(1週30時間未満)で季節的雇用の人 ・毎年一定の時期に行われる季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される人 ・1週間の所定労働時間が20時間未満の人 ・同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない人 |
・2か月以内の期間を定めて使用される人 ・所在地が一定しない事業所に使用される人 ・4か月以内の季節的業務に使用される人 ・6か月以内の臨時的事業の事業所に使用される人 ※加入できない年齢 健康保険⇒75歳以上 厚生年金⇒70歳以上 |

女性が輝く農業へ 働きやすい職場づくり「労務管理編」
そもそも労務管理とは
農業における労働保険・社会保険適用
農業における労働基準法適用
適正な労働条件の設定
妊娠から職場復帰後において法令で定める両立支援措置
産前・産後休業 / 育児・介護休業
休業中の収入イメージ
育児・介護休業法が定める措置
母性健康管理措置
就業規則の整備
就業規則の記載内容
育児介護休業規程
制度の周知、ハラスメント・不利益取り扱いの禁止、相談窓口の設置
育児休業中の支援措置
コラム:職場のハラスメントにご注意
従業員の社会保険加入
健康保険の配偶者控除 




