母性健康管理措置
事業主は、妊娠中・出産後の女性労働者が母子保健法による保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければなりません。
| 確保しなければならない回数 | その他 | |
|---|---|---|
| 妊娠23週まで | 4週間に1回 | 医師等がこれと異なる指示をした時は、その指示により、必要な時間を確保できるようにしなければなりません |
| 妊娠24週から35週まで | 2週間に1回 | |
| 妊娠36週以降出産まで | 1週間に1回 | |
| 産後(1年以内)の場合 | 医師等の指示により、必要な時間を確保できるようにしなければなりません | |
妊産婦の女性労働者が、健康診査等を受け、「母性健康管理指導事項連絡カード」の提出等があった場合など、医師等から指導を受けた場合は、その指導事項を守ることができるようにするため、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。

女性が輝く農業へ 働きやすい職場づくり「労務管理編」
そもそも労務管理とは
農業における労働保険・社会保険適用
農業における労働基準法適用
適正な労働条件の設定
妊娠から職場復帰後において法令で定める両立支援措置
産前・産後休業 / 育児・介護休業
休業中の収入イメージ
育児・介護休業法が定める措置
母性健康管理措置
就業規則の整備
就業規則の記載内容
育児介護休業規程
制度の周知、ハラスメント・不利益取り扱いの禁止、相談窓口の設置
育児休業中の支援措置
コラム:職場のハラスメントにご注意
従業員の社会保険加入
健康保険の配偶者控除 




