育児・介護休業法が定める措置

育児・介護休業法が定める措置

1.子の看護休暇

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで、病気、けがをした子の看護又は子に予防接種、健康診断を受けさせるために、1日又は半日(所定労働時間の2分の1)単位で休暇の取得が可能です。

2.介護休暇

要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年に5日(対象労働者が2人以上の場合は10日)まで、介護その他の世話を行うために、1日又は半日(所定労働時間の2分の1)単位で休暇の取得が可能です。

3.所定労働時間短縮等の措置

①育児のための所定労働時間短縮の措置

  • イ.3歳に満たない子を養育する労働者に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければなりません。

②介護のための所定労働時間短縮等の措置

  • イ.要介護状態にある対象労働者を介護する労働者に関して、所定労働時間短縮等の措置を講じなければなりません。ただし、対象労働者は日々雇用の労働者を除きます。
  • ロ.次のいずれかの措置を講じなければなりません。
    • i.所定労働時間を短縮する制度
    • ii.フレックスタイム制度
    • iii.始業・終業時刻の繰り上げ、繰り下げ
    • iv.介護費用の助成措置
  • ハ.期間、回数は対象家族1人につき、利用開始の日から連続する3年以上の期間で2回以上です。

職場復帰の際、正社員でそのまま復帰するケース、正社員身分を有しながら育児短時間勤務制度を利用するケースなど様々です。育児・介護休業法の所定労働時間短縮等の措置は原則として勤務時間を6時間以上で想定しています。これは社会保険の加入要件にも該当しています。
しかし復帰者の事情によって、休業前は正社員であったが、短時間勤務制度を利用せず、4時間程度のパートタイマー身分で復帰したいという場合もあります。このような要望にも柔軟に対応しているケースが見受けられます。

事例紹介 ~産休後の働き方~

静岡県のある農業法人では、休業開始前は正社員でしたが第1子出産後の職場復帰の際、家庭の事情等も考慮して半日勤務のパートタイマーとしての復帰を選択されました。時給計算になりますし、雇用保険は継続しますが社会保険からははずれます。しかし、初めての子育てということもあり、急な病気対応など精神的な負担を軽減したいことが理由でした。その後、第2子、第3子を出産しましたが、現在もパートタイマーで6時間30分の所定労働時間、社会保険に加入して働き続けています。実はご夫婦ともにこの会社にお勤めで、お互いに看護休暇や有給休暇を取り合いながら、子育てと仕事の両立を図っています。やる気のある女性ですから、子どもの成長とともに正社員に復帰する日が来ることでしょう。

4.育児・介護のための所定外労働の制限

3歳までの子を養育する労働者、要介護状態にある対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く)が請求した場合、事業主は原則として所定労働時間を超えて労働させてはいけません。

5.時間外労働の制限

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合、制限時間(1か月24時間、1年150時間)を超えて時間外労働をさせてはいけません。

6.深夜業の制限

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合、午後10時から午前5時(深夜)に労働させてはいけません。

7.不利益取り扱いの禁止

育児休業等を申出・取得したこと等を理由とする解雇その他の不利益な取り扱いは禁止です。

8.育児休業、介護休業等に関するハラスメントの禁止

上司・同僚からの育児休業・介護休業等を理由とする嫌がらせ等を防止する措置を講じなければなりません。

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